当事務所の弁護士費用について、ご説明いたします。
弁護士費用 3つの特徴
- 明朗会計
- 完全成功報酬制
- 弁護士費用の分割支払いも可能
ご相談
(1)ご相談は初回無料。
(2)電話でのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、緊急の場合等は土日祝日の相談も可能です。
弁護士報酬
| 相続人調査及び相続財産調査 |
|---|
|
5万5000円(税込)
|
| 遺産分割協議書作成(紛争性のない相続に限ります) |
|
7万7000円(税込)
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| 遺言書作成 |
|
11万円(税込)~
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| 相続放棄の申請 |
|
5万5000円(税込)
|
| 遺産分割協議 |
|---|
| 【着手金】 0円 【報酬金】 |
| 遺留分侵害額請求 |
| 【着手金】 0円 【報酬金】 |
遺産分割協議・遺留分請求の報酬金の3つのお約束
- 相続財産額が3000万円を超える場合には別途減額した報酬体系を適用します
- 相続財産額以上の報酬金は頂戴しません
- 報酬金は勝訴判決を得ただけでは発生せず現実に回収した場合のみ頂戴します
その他、任意後見・家族信託についての報酬は、ご相談のうえで決めさせ頂きます。
弁護士報酬の算定例
①遺産総額1億円のケースで、『相続人及び相続財産調査』のご依頼を受け、遺産分割協議は依頼者のみで話し合い、解決した場合
相続人及び相続財産調査の報酬は5万5000円(税込)となります。
なお、報酬の他に戸籍謄本などをそろえるために、1万円~2万円程度の実費を要することが多いです。
| 弁護士報酬 | 5万5000円(税込) |
|---|---|
| 実費 | 1~2万円程度 |
| 合計 | 5万5000円(税込)+1~2万円 |
②遺産総額5000万円、依頼者の相続した財産額1250万円のケースで、遺産分割協議でご依頼を受け、裁判を行わずに解決した場合
完全成功報酬制の場合、着手金はありません。
また、事件解決時の報酬金は、55万円または16.5%のいずれか高い方となりますので、この場合、依頼者の相続分1250万円の16.5%である206万2500円(税込)が報酬となります。
・計算式
1250万円×16.5%=206万2500円
55万円<206万2500円
| 着手金 | 0円(無料) |
|---|---|
| 報酬金 | 206万2500円 |
| 合計 | 206万2500円(税込) |
③遺留分侵害額請求により150万円の金銭を獲得した場合
完全成功報酬制の場合、着手金はありません。
また、事件解決時の報酬金は、44万円または22%のいずれか高い方となりますので、この場合、依頼者が獲得した金銭150万円の22%である33万円よりも、44万円の方が高額となりますので、44万円(税込)が報酬金となります。
・計算式
150万円×22%=33万円
44万円>33万円
| 着手金 | 0円(無料) |
|---|---|
| 報酬金 | 44万円 |
| 合計 | 44万円(税込) |
弁護士費用のよくあるご質問
完全成功報酬制とは何ですか?
完全成功報酬制とは、相続問題の解決に成功しない限り報酬は頂かない契約形態のことをいいます。
弁護士に業務を依頼する場合には、着手金と報酬金の双方が通常必要になります。
着手金とは、事件に着手する前に弁護士に支払うことになる初期費用としての弁護士報酬のことをいい、着手金が支払われてはじめて弁護士は事件に着手を開始します。
報酬金とは、事件が終了した際に、成功報酬として弁護士に支払うことになる弁護士報酬のことをいいます。
多くの法律事務所では、依頼時に一定額の着手金を請求します。
また、仮に着手金無料であっても、事件が終了した際に、相続問題解決の成功・失敗に関わらず、定額の報酬を請求する法律事務所もあります。
しかし当事務所の完全成功報酬制の場合は、着手金不要で、相続問題の解決に成功するまで一切報酬は発生しません。もちろん相続財産の取得ができなかった場合には弁護士報酬は0円です。
そのため、当事務所の完全成功報酬制は、依頼者側に大きなメリットがあります。
当事務所がこのような完全成功報酬制を採用している理由は2つあります。
1つ目は、不当な扱いに苦しまれている方や生活が苦しい方がお金の問題で正当な相続を受ける権利を諦めざるを得ないことは社会正義に反すると考えているからです。
2つ目は、相続問題について豊富な実績があり、相続問題に強い自信があるためです。
このような理由から当事務所は自信をもって完全成功報酬制を採用しています。

